
マッチングアプリで知り合った相手に恋愛感情を抱き、「困っている」「助けてほしい」と言われてお金を貸してしまった。でも、返済の約束は守られず、連絡も途絶えてしまった...
そんな辛い経験をされた方へ。諦める前に、法的手段でお金を取り戻せる可能性があります。
このようなお悩みはありませんか?
マッチングアプリでこんな被害に遭っていませんか?
- マッチングアプリで知り合った相手にお金を貸してしまった
- 「病気の治療費」「事業資金」「親の借金返済」などの理由でお金を渡した
- 返済の約束を守ってもらえず、連絡が途絶えた
- 借用書がなく、返金請求できるか不安
- 相手の本名や住所がわからず、どうすればいいかわからない
- 「騙された自分が恥ずかしい」と誰にも相談できない
- 警察に相談したが「民事不介入」と言われた
- 自分で請求したが、相手に無視された
- 泣き寝入りするしかないと諦めかけている

マッチングアプリでよくある詐欺の手口
マッチングアプリを使ったロマンス詐欺では、相手は巧妙にあなたの恋愛感情を利用してきます。
- 「親が病気で治療費が必要」と同情を誘う
- 「事業を立ち上げるので投資してほしい」と将来の夢を語る
- 「借金の返済期限が迫っている」と緊急性を訴える
- 「店を辞めるための違約金が必要」と援助を求める
- 「必ず返す」と約束を繰り返す
最初は数万円から始まり、徐々に金額が大きくなっていくのも特徴です。そして、お金を受け取った後は連絡が途絶え、マッチングアプリも退会してしまいます。
「贈与」と「貸金」の違い
相手が「あれはプレゼント(贈与)だった」と主張してくるケースもあります。しかし、以下のような事情があれば、法的には「貸金」として認められる可能性があります。
- LINEやメールで「返す」「借りる」という言葉がある
- 返済期日について話し合った形跡がある
- 継続的な交際関係があった
借用書がなくても、これらの証拠があれば返金請求できる可能性があります。
弁護士へ依頼するメリット
自分で請求するリスク
「まずは自分で相手に連絡してみよう」と考える方も多いですが、自分で請求することには大きなリスクがあります。
- 相手が証拠を削除してしまう
- 感情的になり、脅迫と受け取られる発言をしてしまう
- 相手が警戒し、連絡手段を全て遮断してしまう
- 相手に逃げられ、所在が分からなくなる
一度相手が警戒してしまうと、その後の回収は非常に困難になります。
弁護士に依頼する3つのメリット
① 弁護士名義での正式な請求
弁護士から内容証明郵便が届くことで、相手に「法的手続きに発展する」という強い心理的プレッシャーを与えます。「無視すれば済む」と考えていた相手も、弁護士の介入により態度を変えるケースは少なくありません。
② 弁護士会照会制度で相手の身元を特定
電話番号や銀行口座番号から、弁護士会照会制度を使って相手の本名や住所を特定できる場合があります。これは弁護士だけに認められた権限で、一般の方では入手できない情報を取得できます。
③ 交渉から訴訟・強制執行まで一貫対応
内容証明郵便の送付から始まり、相手が応じない場合は訴訟を提起し、判決を得た上で給与差し押さえや預金差し押さえなどの強制執行まで、一貫してサポートします。
早期相談が重要な理由
時間が経つほど、以下のリスクが高まります。
- 時効の成立: 貸金の時効は原則5年
- 証拠の消失: LINEのやり取りが削除される
- 相手の所在不明: 引っ越しや転職で連絡が取れなくなる
- 財産の散逸: 相手が財産を使い切ってしまう
できるだけ早く相談することが重要です。
相談事例
相談事例1
マッチングアプリで知り合った女性と3ヶ月間やり取りをしており、何度かデートもしました。彼女から「母親の手術費用が急に必要になった」と相談され、80万円を貸しました。その後、返済日になると「会社が倒産した」「事故に遭った」と次々に言い訳をされ、最近は連絡が取れなくなりました。借用書はありませんが、LINEのやり取りと振込記録は残っています。お金を取り戻すことはできるのでしょうか。
借用書がなくても、LINEでの貸し借りのやり取りや振込記録があれば、法的な証拠として十分に活用できる可能性があります。ただし、相手の連絡先や本人特定が困難な場合、回収のハードルは上がります。まずは相手の実在性と連絡先の確認、そしてマッチングアプリ運営会社への情報開示請求の可能性を検討する必要があります。
ご依頼者様から詳細なLINEのやり取りと振込記録をご提供いただき、貸金契約の成立を立証できる証拠を整理しました。マッチングアプリ運営会社に対して弁護士名義で情報開示請求を行い、相手の登録情報を取得。その後、内容証明郵便による返済請求を送付したところ、相手方から連絡があり、分割返済の意向が示されました。計4回の交渉を経て、24回の分割払いで和解が成立し、公正証書を作成しました。

マッチングアプリ詐欺の場合、相手の特定が最大の課題です。しかし、アプリ運営会社への適切な法的手続きを踏めば、本人情報の開示を受けられるケースも少なくありません。証拠が揃っていれば、相手も法的措置を恐れて交渉に応じることが多いため、早期の相談と適切な証拠保全が重要です。諦めずに法的手段を講じることで、回収の可能性は高まります。
相談事例2
マッチングアプリで出会った男性と交際を始め、結婚を前提に考えていました。彼から「起業資金が足りない。成功したら必ず返す」と言われ、貯金から150万円を貸しました。その後、彼のプロフィールがアプリから消え、電話番号も変わっており、完全に音信不通になりました。警察に相談しましたが「民事不介入」と言われ、途方に暮れています。泣き寝入りするしかないのでしょうか。
警察が民事不介入の姿勢を取っても、詐欺罪の成立要件を満たす可能性がある場合は、被害届の受理を求めることができます。並行して、民事上の債権回収手続きも進めるべきです。相手の氏名、顔写真、振込先口座情報などから、弁護士会照会や裁判所の手続きを通じて相手を特定できる可能性があります。
ご依頼者様が保存されていた相手の写真、やり取りの記録、振込先の口座情報をもとに、弁護士会照会制度を活用して相手の住所を特定しました。内容証明郵便を送付し、応答がなかったため、簡易裁判所に支払督促を申し立てました。相手から異議申立があり、訴訟に移行しましたが、証拠の優位性から相手は出廷せず、こちらの主張通りの判決を獲得。強制執行の準備に入ったところで、相手から分割返済の申し出があり、和解が成立しました。



「相手が分からない」「連絡が取れない」という状況でも、法的手段を使えば相手を特定できることは多々あります。金融機関の口座情報は重要な手がかりとなり、弁護士会照会や裁判所を通じた情報開示請求が功を奏します。また、支払督促や訴訟提起は相手にプレッシャーを与え、任意の返済を促す効果もあります。専門家に早期相談することで、解決への道筋が見えてきます。
相談事例3
マッチングアプリで知り合った女性に、計5回にわたり合計120万円を貸しました。最初は「財布を落とした」という数万円の少額から始まり、徐々に金額が大きくなっていきました。彼女は毎回「来週必ず返す」と約束しましたが、一度も返済されていません。友人に相談したところ「それは典型的な詐欺だ」と言われ、ようやく騙されていたことに気づきました。弁護士に依頼したいのですが、費用倒れになるのではと心配です。
回収額に対して弁護士費用が見合わないケースは確かに存在しますが、当事務所では成功報酬制を採用しており、回収できた金額から報酬をいただく形式です。着手金についても、ご依頼者様の状況に応じて柔軟に対応いたします。また、回収見込みについても、証拠の状況や相手の特定可能性を精査した上で、正直にご説明いたします。
ご依頼者様との初回面談で、LINEのやり取り全件と銀行振込の記録を確認し、証拠としては十分であると判断しました。着手金を減額し、成功報酬型の契約を締結。相手女性の携帯電話番号と銀行口座から弁護士会照会を行い、本名と住所を特定しました。内容証明郵便による請求後、相手から「分割なら払える」との連絡があり、36回の分割払いで和解。毎月の返済を確実にするため、公正証書を作成し、現在順調に返済が続いています。



少額の貸付から始まり、徐々に金額が大きくなるのは典型的な詐欺の手口です。しかし、被害者の方々は恋愛感情や信頼関係があるため、なかなか詐欺と気づけません。重要なのは、気づいた時点ですぐに行動することです。時間が経過するほど相手の特定が困難になり、証拠も散逸します。費用面でのご不安は当然ですが、当事務所では回収可能性を見極めた上で、適切な費用プランをご提案しています。
よくあるご質問
Q1.借用書がなくても返金請求できますか?
A.LINEやメールで「返す」「借りる」という言葉があれば、借用書がなくても請求できる可能性があります。
Q2.相手の本名を知らないのですが、大丈夫ですか?
A.電話番号や銀行口座から、弁護士会照会で身元を特定できる場合があります。まずはお持ちの情報をお聞かせください。
Q3.「プレゼント」として渡したお金も取り戻せますか?
A.「返す」という約束があった、継続的な関係性があったなどの事情があれば、貸金として認められる可能性があります。
Q4.費用倒れにならないか心配です
A.初回相談で回収見込み額と費用を比較し、費用倒れになる可能性がある場合は正直にお伝えします。
Q5.家族に知られずに手続きできますか?
A.はい、可能です。連絡方法や郵送物など、ご希望に応じて配慮いたします。秘密厳守をお約束します。
マッチングアプリ詐欺被害者の方へのメッセージ
騙されたあなたが悪いのではありません
マッチングアプリで出会い、恋愛感情を抱くことは自然なことです。相手を信じて助けようとしたあなたの優しさは、決して責められるべきものではありません。
悪いのは、あなたの気持ちを利用して騙した相手です。
「自分が馬鹿だった」 「恥ずかしくて誰にも言えない」
そう思って、一人で抱え込んでいませんか?一人で悩まないでください。
同じような被害に遭われた方は少なくありません。恋愛感情を利用した詐欺は、誰でも被害に遭う可能性があります。大切なのは、諦めずに行動を起こすことです。
私たちは、マッチングアプリ詐欺の債権回収に特化した弁護士として、あなたの味方になります。
初回相談は30分無料です。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。一緒に、あなたの大切なお金を取り戻す可能性を探りましょう。
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