

「港区・六本木の会員制ラウンジで知り合った女性に、少しずつお金を渡していた」



「マッチングアプリで知り合った港区在住の女性から『投資でまとまったお金が必要』と言われて、貸してしまった」



「『タワマンの頭金にする』『事業を始めるから援助してほしい』と頼まれて、100万円単位で貸した」



「『妊娠したから中絶費用が必要』と言われて振り込んだが、その後連絡が取れなくなった」
このようなお悩みで、ご相談を伺うことがあります。
数十万円から、ときには数百万円・1,000万円単位のお金が動いた後で、相手とは連絡が取れなくなった、SNSアカウントが削除された、返してくれと言っても応じてくれない。
「自分が悪かった」「もう諦めるしかない」と一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
しかし、法律的に見ると、お金を渡した経緯や約束の有無によっては、返金を請求できる余地が残されているケースもあります。
本記事では、港区・六本木エリアで女性に貸したお金に関する債権回収について、返金請求が可能なケース・難しいケースの整理から、具体的な手続き、弁護士費用、ご相談のタイミングまで、弁護士の視点でお伝えします。


監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間200件以上の法律相談実績を持ち、法律の専門知識と豊富な経験に基づいたアドバイスや案件処理を提供しています。「ご依頼者様第一主義」の理念のもと、特に「密なコミュニケーション」を重視した対応を心がけています。千葉津田沼を拠点とする地域密着型の弁護士法人の代表として、地域の皆様の法的問題解決に尽力しています。


監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間200件以上の法律相談実績を持ち、法律の専門知識と豊富な経験に基づいたアドバイスや案件処理を提供しています。「ご依頼者様第一主義」の理念のもと、特に「密なコミュニケーション」を重視した対応を心がけています。千葉津田沼を拠点とする地域密着型の弁護士法人の代表として、地域の皆様の法的問題解決に尽力しています。
「貸した」のか「贈った」のか?法的な区別が結果を分ける


港区・六本木で女性に渡したお金と一口に言っても、法律上は、お金の渡し方によって扱いが大きく変わります。
返金請求ができるかどうかを左右する第一のポイントは、「貸した(消費貸借)」と「贈った(贈与)」の区別です。
消費貸借(貸金)とは
消費貸借契約とは、相手から金銭などを借りて、後日同額を返すことを約束する契約です。
書面の有無は問わず、口頭の合意でも成立します。
返済期日が決まっていなくても契約は有効で、貸主は相当の期間を定めて返還を請求することができます。
「返す約束のもとで渡したお金」であれば、それは消費貸借契約に基づく「貸金」として、相手方に返還を求めることができます。
贈与とは
贈与は、無償で財産を相手に与える契約です。
「お礼のつもりで」「応援したくて」「プレゼントとして」渡したお金は、贈与に当たります。
贈与は原則として返還を求めることができません。
書面によらない贈与はいつでも撤回できるとされていますが、すでに渡してしまった部分(履行済みの部分)については、撤回できません。
つまり、すでに振り込んだお金や手渡したお金を、後から「やっぱり返して」と言うことは、原則としてできない構造になっています。
「返す約束」の有無が決定的
返金請求が認められるかどうかは、お金を渡した時点で「返す約束」があったかどうかにかかっています。
LINE・メール・SMSなどで「来月返すね」「投資が成功したら倍にして返す」「タワマンの契約が済んだら返す」「立て替えてくれてありがとう、絶対返します」といったやり取りが残っていれば、消費貸借としての性質が立証しやすくなります。
逆に、何の約束もなく振り込んでいた・現金で渡していた場合、後から「あれは貸したつもりだった」と主張しても、相手方が「贈与だと思っていた」と反論すれば、返還請求は通りにくくなります。
港区女子に貸したお金が返ってくる可能性があるケース


法的に返金を求められる可能性があるケースは、いくつかのパターンに分けられます。
① 借用書・LINE等で「返す」約束の証拠が残っている
最も明確なのが、書面や電子的なやり取りで「返す」と約束した記録が残っているケースです。
- 借用書(金額・返済期日・利息の有無などが記載されたもの)
- LINE・SMSの「○○万円借りました、来月給料日に返します」といったメッセージ
- 振込時に「貸付」「立替」と備考欄に記載した履歴
- 「投資が成功したら返す」「事業が軌道に乗ったら返す」などのやり取り
- 録音された会話のなかで返済を約束している部分
これらが揃っていれば、消費貸借契約の存在を立証しやすく、返金請求が認められる可能性が高くなります。
② 結婚や交際を装ってお金を引き出されたケース(ロマンス詐欺型)
港区・六本木エリアで多いのが、結婚・交際を匂わせて金銭を引き出すというパターンです。
- 「結婚するつもりはないのに、結婚を匂わせてお金を引き出していた」
- 「実際には交際関係になく、客・スポンサーとして扱っていたのに、恋人のように振る舞っていた」
- 「複数の男性に対して、同じような『結婚しよう』『2人で住む家を買おう』といった話を並行して持ちかけていた」
こうしたケースは、詐欺(民法第96条・刑法第246条)や不法行為(民法第709条)として、損害賠償の対象になり得ます。
最近は、マッチングアプリで知り合った相手や、SNSで恋愛関係を演出しながら金銭を引き出すパターンが「国内ロマンス詐欺」として捉えられる事案が増えています。
港区・六本木エリアはこうしたケースの舞台になりやすい地域です。
③ 嘘の理由でお金を借りていたケース
- 「親の医療費が必要」
- 「事業が失敗して借金を返さないと大変なことになる」
- 「タワマンの頭金・契約金が必要」
- 「投資で確実に増える案件がある」
- 「妊娠したから中絶費用が必要」
- 「留学費用が必要」
- 「起業資金として貸してほしい」
など、虚偽の事情を告げてお金を借りた場合、騙されてお金を貸した側は、詐欺による意思表示の取消しを主張できます。
取消しが認められれば、不当利得として返還を請求できます。
ただし、虚偽だったことを立証する必要があるため、後から事情が分かっても証拠が乏しいケースもあります。
④ 不当利得・不法行為が認められるケース
法律上の根拠がないままお金を取得していた場合は、不当利得(民法第703条・第704条)として返還を求められる可能性があります。
例えば、本人が泥酔していて意思能力を欠いていた状態で高額な会計をさせられた、意識の曖昧な状態でカードを切らされた、といった事案がここに当たります。
港区・六本木の会員制ラウンジやクラブでのお会計トラブルでも、状況によっては争える余地があります。
港区女子に貸したお金が返ってこない代表的なケース


一方で、法的には返金が難しいケースも明確に存在します。
あらかじめ知っておくと、無理な期待を抱かずに進めることができます。
① 純粋な「贈与」として渡したお金
「気持ちのお礼として」「応援したくて」「デートを楽しませてもらったお礼に」など、明確な対価関係や返済の約束がないままお金を渡した場合、それは贈与に当たり、原則として返還を求めることはできません。
プレゼント、誕生日のお祝い金、記念日の贈り物なども、これに含まれます。
② デート代・食事代・宿泊費など
港区・六本木の高級レストラン、会員制ラウンジ、ホテルなどでの支払いは、原則としてお店との契約であって、個別の女性との貸借関係ではありません。
「デートに誘って支払った代金」を後から取り戻すのは、原則として困難です。
③ 「ご祝儀」「お祝い金」「プレゼント」として渡したお金
誕生日、記念日、就職祝い、転居祝い、誕生日プレゼント代といった名目で渡したお金は、贈与の一種として扱われます。
後から「貸したつもりだった」と主張しても、それを裏付ける証拠がない限り、返還は困難です。
④ パパ活・愛人関係の対価として渡した金銭
パパ活やスポンサー関係の中で、「約束した対価」として渡した金銭(月々の生活費援助、お手当など)は、当事者間の合意に基づく給付として扱われることが一般的です。
返還請求は難しくなります。
ただし、パパ活の延長で「投資のため」「親の借金」など別の嘘の理由で追加のお金を借りられたケースは、事情によっては争える余地があります。
パパ活・ママ活経由の金銭トラブルについては、当事務所のサービスページでも詳しくご案内しています。


弁護士が解説!債権回収の具体的な手順


「お金を返してほしい」と思ったとき、感情的に相手を責めても、債権回収にはなかなか結びつきません。
法律に沿った手順を踏むことが結局は近道です。
① 証拠の整理(LINE・SMS・メール・振込履歴)
最初にすべきは、証拠の整理です。
- LINE・SMS・メールのスクリーンショット(削除・ブロックされる前にバックアップ)
- 振込履歴(銀行明細、振込控)
- 現金で渡した場合は、その経緯を時系列でメモにまとめる
- 相手の本名(源氏名やSNSアカウント名ではなく)・住所・勤務先の情報
- SNSアカウントのスクリーンショット
- 関係する写真や録音(違法な手段でないもの)
これらをひとまとめにしておくと、弁護士相談時に大きく役立ちます。
とくにLINEのトーク履歴やSNSは、相手がブロック・削除する前にバックアップ・スクリーンショット保存しておくことをおすすめします。
② 内容証明郵便での請求
証拠が揃ったら、内容証明郵便で正式に返還を請求するのが次のステップです。
内容証明は「いつ、誰が、誰に、どのような内容の書面を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度で、相手方に本気度を伝える効果があります。
時効の完成を一時的に猶予する「催告」(民法第150条)としての効果もあり、返金請求の最初の一手として広く使われています。



「弁護士から書面が届いた」というだけで相手方の対応が変わるケースもあります。
③ 民事調停・少額訴訟・通常訴訟の選択肢
内容証明に対して相手方が応じない場合は、裁判所の手続きに進みます。
- 民事調停:話し合いの延長として、調停委員を交えて合意を目指す手続き
- 少額訴訟:60万円以下の請求について、原則1回の期日で判決まで進める簡易な手続き
- 通常訴訟:金額が大きい場合や、争いが複雑な場合の標準的な訴訟手続き
事案の金額や争点の複雑さに応じて、どの手続きを選ぶかを検討します。
④ 弁護士に依頼するメリット
ご自身で進めることもできますが、弁護士に依頼することで次のような利点があります。
- 証拠の整理・追加調査(弁護士会照会制度の活用など)
- 相手方への内容証明や訴状の作成
- 相手方との交渉を代理できる(感情的な対立を避けられる)
- 相手方の財産情報の調査(2020年改正民事執行法による第三者からの情報取得手続)
- 強制執行までの一貫した対応
⑤ 警察への相談(詐欺罪での被害届)
ロマンス詐欺の構造に該当する事案や、明確に虚偽の事情を告げてお金を引き出された事案では、詐欺罪(刑法第246条)として警察に被害届を出すことも検討できます。
民事の返金請求と並行して進めることが可能です。
債権回収の弁護士費用|3つの料金プランからお選びいただけます


「弁護士に依頼したいけれど、費用が不安」というお声を伺うことがあります。
当事務所では、債権回収のご事情に応じて選べる3つの料金プランをご用意しています。
プラン①:着手金+報酬金プラン
- 着手金:22万円〜(税込)
- 報酬金:回収金額の19.8%(税込)
- 内容証明・交渉・訴訟・強制執行まで一貫対応
回収の見込みが高く、トータルコストを最小限にしたい方向けのスタンダードプランです。
相手の身元・勤務先が明確で、しっかり法的手続きを進めたい方に適しています。
プラン②:完全成功報酬プラン
- 着手金:0円
- 報酬金:回収成功時のみ、回収金額の38.5%(税込)
- 任意交渉が中心(訴訟は別途ご相談)
初期費用の負担なしで依頼したい方、リスクを最小限に抑えたい方向けのプランです。
回収できなかった場合、報酬金は一切発生しません(実費のみのご負担)。
プラン③:書類作成プラン(内容証明のみ)
- 内容証明作成代:11万円〜(税込)
- 弁護士名義の内容証明作成・送付のみ
まずは弁護士名義の内容証明で相手にプレッシャーをかけたい方向けです。
相手が請求書を見て任意に返済を開始するケースもあります。
応じない場合はプラン①または②へ移行できます(内容証明の費用は差し引かれます)。
どのプランが良いか分からない場合
初回相談(30分無料)で、事案の内容と回収可能性を伺ったうえで、最適なプランをご提案いたします。
事案によっては依頼者様の利益にならないことを加味して「回収可能性が低いためお引き受けが難しい」旨を率直にお伝えすることもあります。



弁護士費用のプランの詳細は下記にまとめていますので、詳しく知りたい方は合わせて確認してみてください。


港区・六本木エリアからのご相談はM.L.T法律事務所へ


弁護士法人M.L.T法律事務所は、国内ロマンス詐欺や男女間の金銭トラブルへの対応を行っている総合法律事務所です。
千葉県習志野市に所在、港区エリアからはオンライン相談が便利
事務所は千葉県習志野市谷津に所在しています。
港区・六本木エリアから千葉県習志野市までは、対面でお越しいただくとなると往復で2〜3時間程度のお時間が必要となります。
お住まいやお勤め先が港区・六本木エリアの方には、ビデオ通話によるオンライン相談をおすすめしています。
オンライン相談であれば、
- ご自宅やオフィスからお仕事の合間にご相談いただけます
- 移動時間がかからず、平日のお仕事終わりや早い時間でもご相談可能です
- 周囲の目を気にせず、落ち着いた環境でお話しいただけます
- ご家族に知られたくない方も、プライベートな空間でご相談いただけます
港区女子に関する金銭トラブルは、ご家族やご友人にも話しづらいテーマです。



オンライン相談は、こうしたデリケートな事案に向いた相談方法です。
なお、対面でのご相談をご希望の場合は、JR総武線・京成線で千葉県習志野市谷津までお越しいただけます。
LINE・メール・お電話の3窓口で受付
ご相談予約は、LINE・メール・お電話の3つの窓口でお受けしています。
港区・六本木エリアの方は、まずはLINEやお電話でオンライン相談の日程をお取りください。
初回相談30分無料
より正確で質の高い法律相談を提供するため、初回相談は30分無料でお受けしております。
事案の内容を伺い、回収可能性の簡易診断と最適なプランをご提案します。
よくあるご質問(Q&A)


- 借用書がなくても返金請求できますか?
-
LINE・SMS・メール・振込履歴など、「貸した・返す」約束を裏付ける証拠が他にあれば、返金請求は可能です。借用書だけが立証手段ではありません。
- アプリで知り合った相手ですが、本名が分かりません。返金請求できますか?
-
アプリ名やSNSアカウント、振込先の口座名義、電話番号、勤務先の情報などを手がかりに、本名・住所を特定する手段があります。弁護士会照会制度や、必要に応じて信頼できる調査会社の活用も検討します。
- 「投資に使う」と言われて渡したお金は取り戻せますか?
-
「投資に使う」と告げながら実際には別の用途に使っていた、そもそも投資話自体が架空だった、といった事情があれば、詐欺として争える可能性があります。やり取りの記録・振込履歴を整理して検討します。
- 「妊娠したから中絶費用が必要」と言われて渡したお金は?
-
妊娠自体が虚偽であった場合や、中絶費用に使われていなかった場合、詐欺として返還を請求できる余地があります。医療機関の受診記録の有無なども論点になります。
- パパ活の延長で追加でお金を貸したケースは?
-
パパ活の対価として合意していた月々のお手当分は、原則として返還請求は難しくなります。一方で、パパ活とは別に「投資のため」「親の借金」など別の嘘の理由で追加で借りたお金は、事情によっては争える余地があります。詳しくはパパ活・ママ活詐欺のページもご参照ください。
- 港区の会員制ラウンジやクラブでの支払いは取り戻せますか?
-
正規のメニュー・料金体系に基づく支払いは、原則としてお店との契約であって、後から取り戻すのは困難です。ただし、料金体系の説明なしに加算されたチャージや、意識の曖昧な状態でカードを切らされたケースなど、消費者契約法や暴利行為の観点で争える余地もあります。
- 貸した金額が少額でも対応してもらえますか?
-
少額の事案でも対応可能です。60万円以下であれば少額訴訟の手続きが利用できますし、複数の事案を合わせて請求することもあります。「金額が小さいから諦めるしかない」と思い込まず、一度ご相談ください。
- 警察に被害届を出すべきですか?
-
事案の性質によって異なります。詐欺と評価できる構造があれば刑事事件としての対応も視野に入りますし、純粋にお金の貸し借りであれば民事の返金請求が中心になります。両者を並行して進めるケースもあります。
- 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
-
事案の内容や金額によって異なります。当事務所では3つの料金プラン(着手金+報酬金/完全成功報酬/書類作成のみ)をご用意しており、初回無料相談時に事案の見通しと最適なプランをご提案します。詳細は弁護士費用のページをご参照ください。
- 家族や職場に知られずに進められますか?
-
弁護士には法律上の守秘義務があります。連絡手段のご希望(電話は避けたい、書面は自宅以外に届けたいなど)にも配慮した対応が可能ですので、ご予約時にお申し付けください。オンライン相談であれば、ご自宅以外の場所からもご相談いただけます。
- 諦めるしかない場合もありますか?
-
正直にお伝えすると、純粋な贈与だった場合や、相手方の所在・財産がまったく分からない状況では、現実的に回収が難しいケースもあります。一方で、「これは無理だろう」と思っていた事案でも、証拠の整理や手続きの選択次第で解決につながることもあります。まずは一度、状況を整理させてください。
弁護士からのメッセージ


港区・六本木で女性に貸したお金の債権回収は、弁護士に頼みづらいテーマだと感じる方が少なくありません。
「自分の判断で渡したのだから」「大人の関係だったから」「あの場の雰囲気で渡してしまったから」と、ご自分を責めてしまう方もいらっしゃいます。
弁護士目線で率直にお伝えすると、「貸したのか・贈ったのか」は、後から見ると区別がつきにくく感じても、当時のやり取りを丁寧に整理していけば、一定の判断材料が出てくることがあります。
少なくとも、「相談する前に諦める」のはもったいない領域です。
早期にご相談いただくほど、相手方の所在・財産が分からなくなる前に動ける選択肢が広がります。
SNSアカウントの削除、ブロック、引越し、勤務先変更などが起きる前に、証拠の保全と状況整理を進めましょう。



弁護士法人M.L.T法律事務所は、千葉県習志野市に所在する総合法律事務所です。
港区・六本木エリアからは、移動のご負担を考えるとオンライン相談をおすすめしています。
国内ロマンス詐欺・男女間の金銭トラブルについて、対面・オンラインの両方でご相談を承っています。
ご相談は、LINE・メール・お電話の3つの窓口でお受けしておりますので、ご都合のよい方法でご連絡ください。
「証拠が手元にあるか分からない」「金額が大きすぎて請求できないかも」「家族に知られたくない」といった段階のご相談も歓迎しております。
お一人で抱え込まずに、まずは状況を整理することからご一緒できればと思います。













