

「貸したはずのお金が返ってこない」



「相手と連絡が取れなくなった」



「返してほしいと伝えても、応じてくれない」
こうしたお悩みをお持ちの方は、少なくありません。特に、キャバ嬢・ホストといったナイトワーク関係、マッチングアプリ・SNS経由での出会い、パパ活・ママ活の関係で発生するお金の貸し借りは、通常の債権回収とは異なる論点が絡み、ご自身での対応が難しくなりがちです。
本記事では、男女間・恋愛関係の債権回収をテーマに、返金請求が可能なケース・難しいケース、具体的な手続き、費用、そして依頼する弁護士選びで損をしないためのポイントまで、実務的な視点でお伝えします。
当事務所は、千葉県習志野市(津田沼)に拠点を構える法律事務所で、国内ロマンス詐欺・男女間の債権回収を専門的に取り扱ってきました。



オンライン相談・LINE24時間受付により、千葉県内はもちろん、全国どこからでもご相談を承っています。


監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間200件以上の法律相談実績を持ち、法律の専門知識と豊富な経験に基づいたアドバイスや案件処理を提供しています。「ご依頼者様第一主義」の理念のもと、特に「密なコミュニケーション」を重視した対応を心がけています。千葉津田沼を拠点とする地域密着型の弁護士法人の代表として、地域の皆様の法的問題解決に尽力しています。


監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間200件以上の法律相談実績を持ち、法律の専門知識と豊富な経験に基づいたアドバイスや案件処理を提供しています。「ご依頼者様第一主義」の理念のもと、特に「密なコミュニケーション」を重視した対応を心がけています。千葉津田沼を拠点とする地域密着型の弁護士法人の代表として、地域の皆様の法的問題解決に尽力しています。
当事務所への債権回収のご相談でよくある3つのジャンル


一般的な「未収金・売掛金」の債権回収とは異なり、当事務所には男女間・恋愛関係を背景とした金銭トラブルのご相談を多く承ってきました。特に直近多い3つのジャンルをご紹介します。
① キャバ嬢・ホストといったナイトワーク関係



「担当のキャバ嬢に、まとまった金額を貸した後、連絡が取れなくなった」



「『2人で店を出よう』『将来一緒に』と言われて渡した金銭を、取り戻したい」
上記のような夜職の方とのトラブルのご相談もあります。
ナイトワーク関係では、恋愛感情・信頼関係を利用してお金が動くパターンが典型的です。
「担当」や「特別なお客様」といった関係のなかで、書面もないままお金が動いてしまうため、後になって「貸したのか、贈ったのか」の整理が必要になります。



夜職関連のトラブルについては下記のページに詳しくまとめていますので、合わせて読んでみてください。
② マッチングアプリ・SNS経由の出会い



「マッチングアプリで知り合った相手から、投資話・事業話でお金を引き出された」



「SNSで恋愛関係を演出しながら、親の借金・治療費などの嘘の理由でお金を借りていた」
マッチングアプリ・SNS経由の出会いは、相手の身元が不明確なまま金銭が動くという構造的なリスクを抱えています。振込先の口座名義が別人だった、SNSアカウントが削除されたといったパターンも、ご相談を伺うことがあります。



マッチングアプリ・SNS経由のトラブルについては下記のページに詳しくまとめていますので、合わせて読んでみてください。
③ パパ活・ママ活



「パパ活の対価を約束していたのに、支払われないままバックレられた」



「パパ活の延長で『投資に使う』『事業を始める』と言われて追加で貸した金額が返ってこない」
パパ活・ママ活では、「対価としての給付」と「貸し付け」の区別、「贈与」と「合意違反」の切り分けが、返金請求できるかどうかを左右します。単純に「返してほしい」だけでは通らないため、事情を丁寧に整理する必要があります。



パパ活・ママ活経由のトラブルについては下記のページに詳しくまとめていますので、合わせて読んでみてください。
ポイントは「貸した」のか「贈った」のか!法的な区別が結果を分ける


男女間・恋愛関係の債権回収で、まず整理すべきは「貸した(消費貸借)」なのか「贈った(贈与)」なのかの区別です。ここがとても重要なポイントとなります。
消費貸借(貸金)とは
「返す約束のもとで渡したお金」は消費貸借契約に基づく貸金として、返還を求めることができます(民法第587条)。書面がなくても、口頭の合意でも成立します。
- LINE・SMSに「来月返します」「給料日に返す」等のメッセージが残っている
- 振込時に「貸付」「立替」と備考欄に記載した履歴がある
- 借用書(金額・返済期日を記載)を交わしていた
こうした証拠があれば、消費貸借としての性質が立証しやすくなります。
贈与とは
「お礼のつもりで」「応援したくて」「プレゼントとして」渡したお金は、贈与に当たり(民法第549条)、原則として返還を求めることができません。
すでに渡してしまったお金を、後から「やっぱり返して」と言うことは、原則としてできない構造になっています。
「返す約束」の有無が決定的
返金請求が認められるかどうかは、お金を渡した時点で「返す約束」があったかどうかにかかっています。証拠のない口約束だけでは、後日「贈与だったと思っていた」と反論されると、請求が通りにくくなります。
貸したお金が返ってくる可能性がある4つのケース


法的に返金を求められる可能性があるケースを整理します。
① 借用書・LINE等で「返す」約束の証拠が残っている
もっとも明確なケースです。書面や電子的なやり取りで返済約束が確認できれば、消費貸借契約に基づく返還請求が可能になります。
② 結婚や交際を装って金銭を引き出されたケース(ロマンス詐欺型)



「結婚するつもりはないのに、結婚を匂わせてお金を引き出された」



「自分だけでなく、実際には交際関係にない複数の相手に同じような話を並行して展開していた」
こうしたケースは、詐欺(民法第96条・刑法第246条)・不法行為(民法第709条)として、損害賠償の対象になり得ます。
③ 嘘の理由でお金を借りていたケース



「親の医療費が必要、事業の資金繰りが厳しい、投資で確実に増える案件があるといった理由で騙された・・・」
虚偽の事情を告げて借りた場合、詐欺による意思表示の取消し(民法第96条第1項)を主張できる可能性があります。
④ 不当利得・不法行為が認められるケース
法律上の根拠がないままお金を取得していた場合は、不当利得(民法第703条・第704条)として返還を求められる可能性があります。
貸したお金が返ってこない代表的なケース


一方で、法的には返金が難しいケースも整理しておきましょう。
純粋な「贈与」として渡したお金
「気持ちのお礼として」「応援したくて」「プレゼントとして」渡したお金は、原則として返還請求は困難です。
デート代・食事代・宿泊費など
一緒に食事やホテルに行った際の支払いは、原則として関係を楽しむための対価と扱われ、後から取り戻すのは困難です。
パパ活・愛人関係の合意対価
パパ活・ママ活で「合意した対価としてのお手当」は、当事者間の合意に基づく給付として扱われ、返還請求は難しくなります。
ただし、パパ活とは別に「投資のため」「借金返済のため」などの嘘の理由で追加で借りた金銭は、事情によっては争える余地があります。
返金を求めるための具体的な手順を弁護士が解説


「お金を返してほしい」と思ったとき、感情的に相手を責めるのではなく、法律に沿った手順を踏むのが結局は近道です。
ステップ①:証拠の整理
- LINE・SMS・メールのスクリーンショット(削除・ブロック前にバックアップ)
- 振込履歴(銀行明細、振込控)
- 現金で渡した場合は、経緯を時系列でメモにまとめる
- 相手の本名(源氏名やSNSアカウント名ではなく)・住所・勤務先の情報
- SNSアカウントのスクリーンショット
ステップ②:内容証明郵便での請求
証拠が揃ったら、内容証明郵便で正式に返還を請求するのが次のステップです。時効の完成を一時的に猶予する「催告」(民法第150条)としての効果もあり、「弁護士から書面が届いた」というだけで相手方の対応が変わるケースもあります。
ステップ③:民事調停・少額訴訟・通常訴訟
内容証明に応じない場合、裁判所の手続きに進みます。
- 民事調停:調停委員を交えた話し合い
- 少額訴訟:60万円以下の請求について、原則1回の期日で判決まで
- 通常訴訟:金額が大きい場合や、争いが複雑な場合
ステップ④:強制執行
判決や和解調書があっても相手方が支払わない場合、強制執行(給与差押え・預金差押えなど)を進めます。2020年改正民事執行法による「第三者からの情報取得手続」で、相手の勤務先や預貯金口座を調査できるようになりました。
弁護士費用/3つの料金プランからお選びいただけます


「弁護士に依頼したいけれど、費用が不安」というお声を伺うことがあります。



当事務所では、ご事情に応じて選べる3つの料金プランをご用意しています。
プラン①:着手金+報酬金プラン
- 着手金:22万円〜(税込)
- 報酬金:回収金額の19.8%(税込)
- 内容証明・交渉・訴訟・強制執行まで一貫対応
プラン②:完全成功報酬プラン
- 着手金:0円
- 報酬金:回収成功時のみ、回収金額の38.5%(税込)
- 任意交渉が中心
プラン③:書類作成プラン(内容証明のみ)
- 内容証明作成代:11万円〜(税込)
- 弁護士名義の内容証明で相手方にプレッシャーをかけたい方向け
【重要】ご依頼者様が損しないために/弁護士による二次被害へのご注意


債権回収・詐欺被害のご相談では、「弁護士による二次被害」が近年深刻な問題になっています。
「必ず返金できます」と謳って高額な着手金を集めながら、実際には何もせず、被害金も着手金も返らない・・・



近年、このような悪質な事案が、日本弁護士連合会や各地の弁護士会でも問題視されています。
二次被害に遭わないためのチェックポイント
弁護士へご相談・ご依頼される際は、次のポイントを必ずご確認ください。
- 弁護士本人と直接面談できるか(電話・LINEのみで契約させようとする事務所は要注意)
- 弁護士登録情報の確認(日弁連の弁護士情報検索で登録番号・事務所所在地を確認)
- 広告の連絡先と登録事務所の連絡先が一致しているか(不一致は非弁提携の可能性)
- 見通しについて丁寧な説明があるか(「必ず取り戻せる」等の断定は要注意)
- 不利な事実・リスクについても説明があるか(都合の良い話ばかりの弁護士は要注意)
- 費用が事件内容・回収見込みに見合っているか(不当に高額な着手金は費用倒れリスク)
- 依頼後の進捗報告があるか
「耳の痛いこと」を言う弁護士ほど誠実
弁護士業界には、「必ず勝てます」「必ず取り戻せます」と断定する事務所ほど、実は要注意という共通認識があります。弁護士職務基本規程では、弁護士が結果を保証すること自体が禁止されています。
- 回収の難しさ、リスクを率直に説明する
- 費用倒れの可能性についても正直に伝える
- 「依頼しない選択肢」も含めて検討を促す
こうした対応をする弁護士のほうが、依頼者を大切にしている誠実な弁護士と判断できます。
当事務所の姿勢
正直に申し上げて、事案によっては回収が困難なケースもあります。そうした場合には、「ご依頼をお引き受けするのが適切ではない」旨も率直にお伝えしています。ご依頼者様が損をしないことを、最優先に考えています。



弁護士による二次被害については、下記のページにまとめておりますので、合わせて読んでみてください。
千葉から全国対応/オンライン相談・LINEですぐ相談予約


当事務所は、千葉県習志野市(津田沼)に所在しています。ただし、債権回収のご相談は千葉県内に限らず、全国どこからでも承っています。



当事務所でもコロナ期以降、オンラインでの相談希望も増えています!
オンライン相談で場所を問わずご相談可能
- Zoom・LINE通話でのビデオ相談に対応
- 千葉県外・遠方の方も、ご自宅・オフィスから相談可能
- 平日のお仕事の合間、夜間帯もご相談いただけます
「事務所まで足を運ぶのは難しい」「遠方に住んでいる」「対面はハードルが高い」という方も、まずはオンラインで気軽にお話を伺えます。
LINEなら24時間相談受付可能
「早く相談したい」「今すぐ状況を伝えたい」という方には、LINEでのお問い合わせが最も早く有効的です。
- 24時間受付(LINE公式アカウントからメッセージ可能)
- 日中(平日10:00〜21:00)は素早くご返信
- 「まずは文章で状況を伝えたい」という方にもおすすめ
「相手にブロックされそう」「早く証拠を保全したい」・・・
このようにお急ぎの場面でも、LINEなら初動をスムーズに進められます。
3つのご相談窓口
- 電話:047-406-4894(平日10:00〜21:00)
- LINE
- メール:お問い合わせフォーム
初回相談30分無料
より正確な法律相談を提供するため、初回相談は30分無料でお受けしております。



事案の内容を伺い、回収可能性の簡易診断と、最適なプランをご提案します。
よくあるご質問


Q. 借用書がなくても返金請求できますか?
A. LINE・SMS・メール・振込履歴など、「貸した・返す」約束を裏付ける証拠が他にあれば、返金請求は可能です。借用書だけが立証手段ではありません。
Q. 相手の本名が分かりません。返金請求できますか?
A. 源氏名・SNSアカウント名しか分からない場合でも、振込先の口座名義、電話番号、店の名前・所在地、SNSアカウントなどを手がかりに、本名・住所を特定する手段があります。弁護士会照会制度や信頼できる調査会社の活用も検討します。
Q. 「投資に使う」と言われて渡したお金は取り戻せますか?
A. 「投資に使う」と告げながら実際には別の用途に使っていた、そもそも投資話自体が架空だった、といった事情があれば、詐欺として争える可能性があります。
Q. パパ活の延長で追加で貸したお金は?
A. パパ活の対価として合意していた月々のお手当分は、原則として返還請求は難しくなります。一方で、パパ活とは別に「投資のため」「親の借金」など別の嘘の理由で追加で借りたお金は、事情によっては争える余地があります。
Q. 貸した金額が少額でも対応してもらえますか?
A. 少額の事案でも対応可能です。60万円以下であれば少額訴訟が利用できますし、複数の事案を合わせて請求することもあります。「金額が小さいから諦めるしかない」と思い込まず、一度ご相談ください。
Q. 千葉県外でも相談できますか?
A. はい、可能です。オンライン相談で全国どこからでもご相談を承っています。
Q. 「必ず取り戻せます」と言う他事務所と何が違うのですか?
A. 弁護士職務基本規程上、弁護士が結果を保証することは禁止されています。当事務所では、回収可能性を率直にお伝えし、事案によっては「ご依頼をお受けするのが適切ではない」旨も正直にご説明しています。ご依頼者様が損をしないことを、最優先にしています。
Q. 家族や職場に知られずに進められますか?
A. 弁護士には法律上の守秘義務があります。連絡手段のご希望に配慮した対応が可能ですので、ご予約時にお申し付けください。オンライン相談であれば、ご自宅以外の場所からもご相談いただけます。
Q. どのくらいの期間で解決しますか?
A. 事案の性質・相手方の対応により異なります。内容証明で任意に応じてもらえる場合は数ヶ月、訴訟に進む場合は半年〜1年程度が目安です。初回相談で見通しをお伝えします。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. もちろん可能です。初回相談はあくまで「見通しと費用感を聞く場」としてご活用いただけます。ご依頼を決める前にじっくりご検討ください。
弁護士からのメッセージ


男女間・恋愛関係の債権回収は、「弁護士に頼みづらい」と感じる方が多いテーマです。「自分の判断で渡したのだから」「大人の関係だったから」「あの場の雰囲気で渡してしまったから」と、ご自分を責めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、法律的に見れば、当時のやり取りを丁寧に整理していけば、返金請求できる余地が残されているケースは少なくありません。「相談する前に諦める」のはもったいない領域です。
一方で、事案によっては現実的に回収が難しいケースもあります。
「必ず取り戻せます」と断定するような対応ではなく、率直に見通しをお伝えしたうえで、費用に見合った成果が見込めるかどうかを、ご一緒に検討する。これが当事務所の姿勢です。
早期にご相談いただくほど、相手方の所在・財産が分からなくなる前に動ける選択肢が広がります。SNSアカウントの削除、ブロック、引越し、勤務先変更などが起きる前に、証拠の保全と状況整理を進めましょう。
当事務所は、千葉県習志野市に所在する総合法律事務所です。LINE・メール・お電話の3つの窓口で、全国からのご相談を承っています。オンライン相談・LINE24時間受付により、遠方の方・お忙しい方も気軽にご相談いただけます。



「証拠が手元にあるか分からない」「金額が大きすぎて請求できないかも」「家族に知られたくない」
こうした段階のご相談も歓迎しております。まずはお気軽にご連絡ください。













