お役立ちコラム

【柏】キャバ嬢に貢いだ・貸したお金は取り戻せる?弁護士が解説する返金請求の可否
キャバ嬢・ホスト詐欺

「柏のキャバクラに通っているうちに、お気に入りの女性に少しずつお金を渡してしまった」

「結婚しようと言われて、まとまった金額を貸した」

「家族の事情でお金が必要だと言われて立て替えた」

こうしたお悩みでお問い合わせをいただくことがあります。

数十万円から、ときには数百万円単位のお金が動いた後で、相手とは連絡が取れなくなった、店を辞めてしまった、返してくれと言っても応じてくれない。

そんな状況に直面し、「自分が悪かった」「もうあきらめるしかない」と一人で抱え込んでしまう方もいらっしゃいます。

しかし、法律的に見ると、お金を渡した経緯や約束の有無によっては、返金を請求できる余地が残されているケースもあります。

本記事では、柏のキャバクラ・キャバ嬢に関連したお金のトラブルについて、返金請求が可能なケース・難しいケースの整理から、具体的な手続き、弁護士への相談のタイミングまで、弁護士の視点でお伝えします。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)


年間200件以上の法律相談実績を持ち、法律の専門知識と豊富な経験に基づいたアドバイスや案件処理を提供しています。「ご依頼者様第一主義」の理念のもと、特に「密なコミュニケーション」を重視した対応を心がけています。千葉津田沼を拠点とする地域密着型の弁護士法人の代表として、地域の皆様の法的問題解決に尽力しています。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)

年間200件以上の法律相談実績を持ち、法律の専門知識と豊富な経験に基づいたアドバイスや案件処理を提供しています。「ご依頼者様第一主義」の理念のもと、特に「密なコミュニケーション」を重視した対応を心がけています。千葉津田沼を拠点とする地域密着型の弁護士法人の代表として、地域の皆様の法的問題解決に尽力しています。

「貸した」のか「貢いだ」のか ?法的な区別が結果を分ける

「キャバ嬢に渡したお金」と一口に言っても、法律上は、お金の渡し方によって扱いが大きく変わります。

返金請求ができるかどうかを左右する第一のポイントは、「貸した(消費貸借)」と「贈った(贈与)」の区別です。

消費貸借(貸金)とは

消費貸借契約とは、相手から金銭などを借りて、後日同額を返すことを約束する契約です(民法第587条)。

書面の有無は問わず、口頭の合意でも成立します。

返済期日が決まっていなくても契約は有効で、貸主は相当の期間を定めて返還を請求することができます。

「返す約束のもとで渡したお金」であれば、それは消費貸借契約に基づく「貸金」として、相手方に返還を求めることができます。

贈与とは

贈与は、無償で財産を相手に与える契約です(民法第549条)。

「お礼のつもりで」「応援したくて」「気持ちの表れとして」渡したお金は、贈与に当たります。

贈与は原則として返還を求めることができません。

書面によらない贈与は、いつでも撤回(解除)できるとされています(民法第550条本文)。

ただし、すでに渡してしまった部分(履行済みの部分)については、撤回はできません(同条ただし書)。

つまり、すでに振り込んだお金や手渡したお金を、後から「やっぱり返して」と言うことは、原則としてできない構造になっています。

「返す約束」の有無が決定的

つまり、返金請求が認められるかどうかは、お金を渡した時点で「返す約束」があったかどうかにかかっています。

LINEやメールで「来月返すね」「給料が入ったら返す」「立て替えてくれてありがとう、返します」といったやり取りが残っていれば、消費貸借としての性質が立証しやすくなります。

逆に、何の約束もなく振り込んでいた・現金で渡していた場合、後から「あれは貸したつもりだった」と主張しても、相手方が「贈与だと思っていた」と反論すれば、返還請求は通りにくくなります。

キャバ嬢に貸したお金が返ってくる可能性があるケース

法的に返金を求められる可能性があるケースは、いくつかのパターンに分けられます。

① 借用書・LINE・メール等で「返す」約束の証拠が残っている

最も明確なのが、書面や電子的なやり取りで「返す」と約束した記録が残っているケースです。

  • 借用書(金額・返済期日・利息の有無などが記載されたもの)
  • LINEやSMSの「○○万円借りました、来月給料日に返します」というメッセージ
  • 振込時に「貸付」「立替」と備考欄に記載した履歴
  • 録音された会話のなかで返済を約束している部分

これらが揃っていれば、消費貸借契約の存在を立証しやすく、返金請求が認められる可能性が高くなります。

② 結婚や交際を装ってお金を引き出されたケース(ロマンス詐欺型)

「結婚するつもりはないのに、結婚を匂わせてお金を引き出していた」

「実際には店外でも交際関係になく、客にだけそう信じ込ませていた」

というケースは、詐欺(民法第96条・刑法第246条)や不法行為(民法第709条)として、損害賠償の対象になり得ます

最近は「恋愛感情を利用した金銭の引き出し」が国内ロマンス詐欺として捉えられる事案も増えています。

SNSやメッセージアプリで一定期間にわたり恋愛関係を演出し、信頼を築いたうえで「親が病気で」「投資のために」とお金を引き出すパターンは、典型的な詐欺の構造です。

③ 嘘の理由でお金を借りていたケース

「家族の医療費で困っている」

「事故で示談金が必要」

「店の借金を返せないと辞めさせられる」

など、虚偽の事情を告げてお金を借りた場合、騙されてお金を貸した側は、詐欺による意思表示の取消し(民法第96条第1項)を主張できます

取消しが認められれば、不当利得として返還を請求できます(民法第703条)。

ただし、虚偽だったことを立証する必要があるため、後から事情が分かっても証拠が乏しいケースもあります。

④ 不当利得・不法行為が認められるケース

法律上の根拠がないままお金を取得していた場合は、不当利得(民法第703条・第704条)として返還を求められる可能性があります。

たとえば、本人が泥酔していて意思能力を欠いていた状態でお金を渡してしまった、といった事案がここに当たります。

キャバ嬢に貸したお金が返ってこない代表的なケース

一方で、法的には返金が難しいケースも明確に存在します。あらかじめ知っておくと、無理な期待を抱かずに進めることができます。

① 純粋な「贈与」として渡したお金

「気持ちのお礼として」「応援したくて」「指名のお礼に」など、明確な対価関係や返済の約束がないままお金を渡した場合、それは贈与に当たり、原則として返還を求めることはできません。

プレゼント、誕生日のお祝い金、シャンパンを入れた費用、ヘルプ嬢へのチップなども、これに含まれます。

② 店との取引(飲食代・場内指名料など)

キャバクラのお会計、場内指名料、ボトル代などは、原則として店(法人)との契約であって、個別のキャバ嬢との貸借関係ではありません。

料金が高額に感じても、それが正規のメニューや料金体系に基づくものであれば、後から取り戻すのは難しくなります。

ただし、不当に高額な請求や、料金体系の説明なしに加算されたチャージなどは、消費者契約法や暴利行為の観点で争える余地もあります。

③ 「ご祝儀」「お祝い金」「贈り物」として渡したお金

誕生日、店の周年、開店祝い、転居祝い、誕生日プレゼント代といった名目で渡したお金は、贈与の一種として扱われます。

後から「貸したつもりだった」と主張しても、それを裏付ける証拠がない限り、返還は困難です。

④ 客側が同意のうえで贈ったと推認されるケース

「指名を続けるための営業」「楽しい時間に対する対価」など、客の側に「もう返してもらえない可能性」を分かったうえで渡したと推認される場合も、返還請求は通りにくくなります。

返金を求めるための具体的な手順

「お金を返してほしい」と思ったとき、感情的に相手を責めても、返金にはなかなか結びつきません。

法律に沿った手順を踏むことが結局は近道です。

① 証拠の整理(LINE・SMS・メール・振込履歴)

最初にすべきは、証拠の整理です。

  • LINE・SMS・メールのスクリーンショット(削除される前にバックアップ)
  • 振込履歴(銀行明細、振込控)
  • 現金で渡した場合は、その経緯を時系列でメモにまとめる
  • 相手の本名・店名・店の所在地・連絡先のメモ
  • 関係する写真や録音(違法な手段でないもの)

これらをひとまとめにしておくと、弁護士相談時に大きく役立ちます。

とくにLINEのトーク履歴は、相手にブロックされる前にバックアップ・スクリーンショット保存しておくことをおすすめします。

② 内容証明郵便での請求

証拠が揃ったら、内容証明郵便で正式に返還を請求するのが次のステップです。

内容証明は「いつ、誰が、誰に、どのような内容の書面を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度で、相手方に本気度を伝える効果があります。

時効の完成を一時的に猶予する「催告」(民法第150条)としての効果もあり、返金請求の最初の一手として広く使われています。

「弁護士から書面が届いた」というだけで相手方の対応が変わるケースもあります。

③ 民事調停・少額訴訟・通常訴訟の選択肢

内容証明に対して相手方が応じない場合は、裁判所の手続きに進みます。

  • 民事調停:話し合いの延長として、調停委員を交えて合意を目指す手続き
  • 少額訴訟:60万円以下の請求について、原則1回の期日で判決まで進める簡易な手続き
  • 通常訴訟:金額が大きい場合や、争いが複雑な場合の標準的な訴訟手続き

事案の金額や争点の複雑さに応じて、どの手続きを選ぶかを検討します。

少額訴訟は手軽な反面、相手方が異議を申し立てると通常訴訟に移行するため、相手方の出方を踏まえた手続選択が重要です。

④ 弁護士に依頼するメリット

ご自身で進めることもできますが、弁護士に依頼することで次のような利点があります。

  • 証拠の整理・追加調査(弁護士会照会制度の活用など)
  • 相手方への内容証明や訴状の作成
  • 相手方との交渉を代理できる(感情的な対立を避けられる)
  • 相手方の財産情報の調査(2020年改正民事執行法による第三者からの情報取得手続)
  • 強制執行までの一貫した対応

⑤ 警察への相談(詐欺罪での被害届)

ロマンス詐欺の構造に該当する事案や、明確に虚偽の事情を告げてお金を引き出された事案では、詐欺罪(刑法第246条)として警察に被害届を出すことも検討できます。

民事の返金請求と並行して進めることが可能です。

ただし、警察が動くかどうかは事案の内容と証拠の質によります。

一方で、刑事事件として進む場合、相手方が示談を申し出てきて、結果的に返金につながるケースもあります。

柏エリアからのご相談はM.L.T法律事務所へ

弁護士法人M.L.T法律事務所は、国内ロマンス詐欺やキャバクラ関連の金銭トラブルへの対応を行っている総合法律事務所です。

千葉県習志野市の事務所、柏市からのアクセス

事務所は千葉県習志野市谷津に所在しています。

柏市からは、JR常磐線・新京成線・JR総武線などを乗り継いでお越しいただけます。

対面でのご相談を基本としつつ、ご希望によりオンライン(ビデオ通話)でのご相談にも対応しています。

お住まいから事務所が遠い、平日に時間が取りにくい、そういった事情がある方にも、ご相談の入口を広く開いております。

国内ロマンス詐欺被害としての取扱い

「結婚をほのめかして金銭を引き出していた」

「店外で交際関係を装っていた」

「親の医療費・店の借金など虚偽の事情を告げていた」

こうしたケースは、国内ロマンス詐欺の構造に該当することがあります。

当事務所はこの分野での対応経験を踏まえ、証拠整理・内容証明・訴訟・強制執行・警察相談まで、ご事情に合わせてサポートします。

なお、海外を拠点としたロマンス詐欺(送金先が海外、相手方が海外在住など)については、現実的な回収が困難なケースが多いため、当事務所では対応外とさせていただいています。

国内での被害についてお気軽にご相談ください。

LINE・メール・お電話の3窓口で受付

ご相談予約は、LINE・メール・お電話の3つの窓口でお受けしています。

「いきなり弁護士に相談するのは気が引ける」

「証拠が十分か分からない」

「金額が大きいと請求できないと聞いた」

といった段階のご相談も歓迎しております。

 よくあるご質問(Q&A)

 借用書がなくても返金請求できますか?

LINE・SMS・メール・振込履歴など、「貸した・返す」約束を裏付ける証拠が他にあれば、返金請求は可能です。

借用書だけが立証手段ではありません。

貸した金額が少額でも対応してもらえますか?

少額の事案でも対応可能です。60万円以下であれば少額訴訟の手続きが利用できますし、複数の事案を合わせて請求することもあります。

「金額が小さいから諦めるしかない」と思い込まず、一度ご相談ください。

警察に被害届を出すべき?それとも民事で進めるべき?

事案の性質によって異なります。

詐欺と評価できる構造があれば刑事事件としての対応も視野に入りますし、純粋にお金の貸し借りであれば民事の返金請求が中心になります。

両者を並行して進めるケースもあります。

相手の本名・連絡先が分からない場合は?

源氏名(店での呼び名)しか分からないケースもあります。

店の名前・所在地・在籍時期などの情報、SNSアカウント、振込先の口座名義、これらを手がかりに本名や住所を特定する手段があります。

弁護士会照会制度や、必要に応じて信頼できる調査会社の活用もあります。

結婚をほのめかして借りていったのに、結婚しない場合は?

結婚の意思がないのに「結婚するつもり」と告げて金銭を引き出していた場合、詐欺による取消しや、不法行為に基づく損害賠償が認められる余地があります。

やり取りの記録、関係性の経緯、金銭の流れを整理して検討します。

「お店のお金を貸して」と言われた場合は?

店のお金が足りないので個人的に立て替えてほしい、という名目で借りていたケースです。

内容によっては、本来店との取引なのに個人にお金を貸した形になっているなど、法律関係の整理が必要です。

状況を伺ったうえで、相手方への請求の組み立てを検討します。

諦めるしかない場合もありますか?

正直にお伝えすると、純粋な贈与だった場合や、相手方の所在・財産がまったく分からない状況では、現実的に回収が難しいケースもあります。

一方で、「これは無理だろう」と思っていた事案でも、証拠の整理や手続きの選択次第で解決につながることもあります。

まずは一度、状況を整理させてください。

弁護士費用はどのくらいかかりますか?

事案の内容や金額によって異なります。

一般的には相談料・着手金・成功報酬の組み合わせで設定されています。

当事務所では、初回のご相談時に事案の見通しと費用の目安をあわせてご説明しています。

弁護士からのメッセージ

キャバクラやお酒の場で動いたお金を取り戻したいというご相談は、弁護士に頼みづらいテーマだと感じる方が少なくありません。

「自分の判断で渡したのだから」「あの場の雰囲気で渡してしまったから」と、ご自分を責めてしまう方もいらっしゃいます。

弁護士目線で率直にお伝えすると、「貸したのか・贈ったのか」は、後から見ると区別がつきにくく感じても、当時のやり取りを丁寧に整理していけば、一定の判断材料が出てくることがあります。

少なくとも、「相談する前に諦める」のはもったいない領域です。

早期にご相談いただくほど、相手方の所在・財産が分からなくなる前に動ける選択肢が広がります。

弁護士法人M.L.T法律事務所は、千葉県習志野市に所在する総合法律事務所です。柏市・松戸市・流山市など千葉県内の各エリアからご相談をいただいてきました。

国内のキャバクラ・キャバ嬢関連の金銭トラブル、国内ロマンス詐欺の被害について、対面・オンラインの両方でご相談を承っています

ご相談は、LINE・メール・お電話の3つの窓口でお受けしておりますので、ご都合のよい方法でご連絡ください。

「証拠が手元にあるか分からない」「金額が大きすぎて請求できないかも」といった段階のご相談も歓迎しております。

お一人で抱え込まずに、まずは状況を整理することからご一緒できればと思います。